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  アスリートストア代理店契約書 、 プライバシーポリシー

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Commission details

Level Minimum order value Commission value

アスリートストア代理店契約書


 合同会社Eternal Soul(以下「甲」という。)と 貴社 (以下「乙」という。)とは、次の通り契約を締結する。


第1条(目的)
 本契約は、甲乙が仲間意識を持ち、互いの事業を発展させるパートナーとして認識し、販売促進することを目的とする。


第2条(業務の範囲)
 本契約により提携する業務の内容は、以下の通りとする。
甲の業務 通販システム並びに商材の提供及び乙の業務サポート
乙の業務 甲から提供される通販システムを活用した商品の紹介並びに販売


第3条(乙の資格)
 乙は、アスリートストアの発展が、「アスリートのキャリア支援」や「スポーツ教育の発展」など社会貢献に繋がることを理解し、アスリート大学の一員である自覚と責任を持って販売活動ができる方かつ、アスリート大学理事会の承認を得た方。



第4条(利益の分配)
 甲は、乙専用のアフィリエイトリンクから生じる売上金額のうち、販売された商品ごとに定めた所定の販売手数料(別紙参照)を乙に支払う。

 尚、算定の基礎となる売上データなどは、乙の管理画面より確認できるものとする。


第5条(報酬の支払い)
 甲は乙に対し、第4条の報酬を以下の通り乙の指定する金融機関に振り込んで支払う。

 1. 報酬の支払いは、「月末日締め翌月15日末払い」とする。

 2.   振込手数料は乙の負担とする。



第6条(代理店の費用)
 乙は、以下の項目に記載する代理店費用を甲の指定する方法にて支払う。

 1. 代理店登録時に、甲が指定する商品(別紙参照)の購入代金を含む登録加盟料として、 48,000円(税込)を支払う。

 2. 代理店登録決済日の翌月同日より毎月同日に、売上管理・商品配送・サイト管理などの月額管理料として、4,800円(税込)を支払う。


第7条(知的財産権)
 本契約に基づいて行う個々の業務の過程で発生する知的財産権については、原則として発明または考案した者が所属する企業に帰属するものとする。従って、甲及び乙が第三者に対し、知的財産権の実施を許諾するときは、事前に甲乙協議の上、決定するものとする。


第8条(情報保護)
 甲及び乙は、相手方に関する情報(甲及び乙に所属する個人の個人情報を含む。)を厳重に管理し、これを外部漏洩させてはならない。
 甲及び乙は、前項の情報を委託先に配布する場合には、事前に相手方の承諾を得なければならない。


第9条(秘密保持)
 甲及び乙は、本契約に関連して知りえた相手方及び通販事業システム及びその開発者に関する技術上・経営上の一切の秘密を、事前に書面による承諾を得ない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

  1. 他の当事者から知得する以前に既に所有していたもの

  2. 他の当事者から知得する以前に既に公知のもの

  3. 他の当事者から知得した後に、自己の責めによらない事由により公知とされたもの

  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

 前項の規定は、本契約終了後も10年間存続する。


第10条(禁止事項)
 甲は乙に対して、以下の項目を禁止する。

(1)乙は、甲が提供する通販サイト「アスリートストア」以外のインターネット通販サイトにて、アスリートストア内の商品を販売してならない。従って、本行為が発覚した際は即刻契約解除とし、状況に応じて乙に対し損害賠償を請求する。乙はこれに真摯に対応しなければならない。

(2)乙は、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡、貸与もしくは担保の目的に供してはならない。


第11条(権利放棄)
 甲及び乙の一方が、相手方の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを、甲乙双方は確認する。
 特定の事項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が、書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。


第12条(契約解除)
 甲または乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当した時は、催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

  1. 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき

  2. 銀行取引停止処分を受けたとき

  3. 第三者から強制執行を受けたとき

  4. 破産・民事再生又は会社更生等の申立てがあったとき

  5. 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき

  6. 乙が甲の指示もしくは要請に従わず、甲が期限を決めて催告して改善しないとき

  7. 乙が本契約第3条に規定する資格(アスリート大学理事会の承認)を失ったとき



第13条(契約解除後の処置)
 前条の規定により、乙が甲により本契約を解除された場合には、乙は本契約に基づく地位を即刻失い、第5条に規定する利益の分配請求権は甲に帰属するものとする。また、前項の規定により、乙が本契約上の地位を失った場合には、乙の販売先への対応は甲が行うものとする。


第14条(不可抗力)
 本契約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して、遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。

  1. 自然災害

  2. 戦争。内乱、暴動、革命及び国家の分裂

  3. ストライキ及び労働争議

  4. 火災及び爆発

  5. 伝染病

  6. 政府機関による法改正

  7. その他前各号に準ずる非常事態

  前項の事態が発生した場合は、被害にあった当事者は、相手方に直ちに不可抗力発生を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。


第15条(有効期間)
 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙双方から何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満1年間延長されるものとし、以後も同様とする。


第16条(クーリングオフ)
 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して20日以内は、乙は文書をもって本契約の解除(クーリングオフ)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとする。


第17条(協議)
 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。


第18条(合意管轄)
 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


以上。



                          (甲)愛知県知立市鳥居3-3-19
                             合同会社Eternal Soul
                             代表社員  内山 優貴


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事業者の名称

合同会社Eternal Soul

2021年06月11日 制定